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遺産分割協議書を自分で作成できるの?|親が亡くなった後にすること【其の三】

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遺産分割協議書

必要書類をそろえて、法定相続情報一覧図を作成したら、あと必要なのは遺産分割協議書だけ。

「専門的で自分で作成するのは無理!」と考える人も多いと思いますが、弁護士や行政書士に頼むと当然お金がかかります。

そもそも遺産分割協議書とは何?

どのように書けばいいのでしょうか?

注意点は?

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遺産分割協議書とは何?

手続きで困っている男性

日本の法律では、相続できる遺産の割合が決まっています。

配偶者が半分。残りを子供たちが均等に分けます。

しかし、不動産など分割しにくいものがありますし、均等に分けられない場合もあるのが現実。

そこで、残された家族が話し合って、誰がどれだけ相続するかということを話し合い、書面に書き記します。それが遺産分割協議書です。

作成した遺産分割協議書を銀行や法務局に提出して名義変更などをします。

私も最初はひるんだのですが、調べてみるとフォーマットがネット上にあったのでそれを参考に作成することに。

どのように書けばいいのか?

遺産分割協議書のサンプル

基本的なフォーマットは同じですが、人によって必要な項目が違うので自分に合ったものを探せば大丈夫。

書くことは

亡くなった親の名前

生年月日

住所と本籍

亡くなった日付

です。

その後、相続人の名前と分割する遺産の項目を一つずつ書いていきます。

不動産は登記と同じように書く必要があります。つまり、土地と建物で分けて書く必要がある。

例えば、私の場合相続する実家の土地の番地が三つに分かれていました。普段使っている住所とは違う番地があったのです。

登記簿を見ないとわからない情報。

金融証券に関しては証券会社から「残高証明書」を取り寄せる必要があります。

戸籍謄本のコピーが必要。

また、相続税が必要かどうかを判断するのに不動産の評価額を確認する必要があるので、役場に行って「固定資産評価証明書」をもらいます。

しかし、毎年6月に固定資産税の通知書が届くのでそれがあれば確認できます。

最後に相続人の署名と実印を押す。

遺産分割協議書を作成するときの注意点は?

もし、協議書が複数のページに分かれる場合は、「契印」が必要。

契印とは、複数のページが連続しているものであることを証明するために印を押します。

ページ数が多い場合はすべてのページのつなぎ目に印鑑を押す必要があり面倒です。

そのような場合は、冊子本の形にして表紙に押すという形でも大丈夫。

印鑑の数を減らすことが出来るので便利。

しかし、冊子本のテープを売っているお店が近くになかったので、私はホチキス止めしてつなぎ目に印を押しました。

住所を書くときも印鑑証明と同じように書きます。省略して書かないように注意。

あと、遺産分割協議書の最後に必ず書いておく一文があります。

それは、「本協議書に記載無き資産及び後日判明した遺産については相続人○○がこれを所得する。」

この一文を忘れてしまうと手続きが止まってしまう可能性があるので要注意。

実は私が把握していなかった銀行口座が一つ出てきました。残高は数百円ですが、この一文を書いていたので問題なし。

今回、自分で必要書類を集めて、遺産分割協議書や法定相続情報一覧図を作成しましたが、かなりの時間と手間がかかりました。

役所は平日しか開いていないので、会社勤めの人は有休をとる必要があるかもしれません。

時間がない人は弁護士や行政書士などに頼んでお金で解決するのもありでしょう。

忙しいからと言って先延ばしにしないことが大事です。

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親が亡くなった後にする手続きと注意点は?【其の一】

法定相続情報一覧図を作成するには?|親が亡くなった後にすること【其の二】

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